商標 · インドネシア

インドネシアでの商標登録と商標保護

海外で確立したブランドには、インドネシアでの保護も必要です。AMR Partnershipは1986年からインドネシアで商標業務を手がけ、最初の調査・出願から異議申立て、更新、ライセンスまで一貫して対応しています。各段階の内容は、その都度わかりやすくご説明します。

1986年創業 · ISO 9001 · INTA · APAA · FICPI

Compass on a map, a city skyline and the scales of justice

主なクライアント

インドネシアに進出する企業

インドネシア市場に進出中の企業、これから進出を予定している企業をサポートします。商標が登録できるかを確認したうえで出願し、各段階で経過をご報告しますので、進捗をお問い合わせいただく必要はありません。

海外の法律・特許事務所

クライアントの商標をインドネシアで保護するには、迅速に対応できる現地代理人が欠かせません。ご指示をいただければ速やかにご報告し、案件を滞りなく進めます。

商標登録

インドネシアでは原則として先願主義が採られており、商標権は先に出願した者に与えられます。先に使用していたというだけでは、権利は確保できません。販売代理店や模倣者に先に出願されると、自社ブランドを使用する権利をめぐって争わなければならない場合があります。

早めの出願こそ、ブランドを守る最も簡単で費用のかからない方法です。

Trademark prosecution

商標登録の流れ

手続きは6つの段階に分かれています。各段階の内容は次のとおりです。

1

調査

公式データベースで、外観や称呼が類似する商標を調査します。出願費用をかける前に、登録の見込みを把握できます。

2

出願

委任状にご署名いただいた後、インドネシア知的財産総局(DGIP)に出願します。これにより出願日が確保されます。出願日は、他者が後から出願した場合に重要な意味を持ちます。

3

方式審査

知的財産総局が出願書類を確認します。不備があれば、当事務所が代わって対応します。

4

公告

商標は2か月間公告されます。この期間中、自己の商標と類似すると考える者は誰でも異議を申し立てることができます。

5

実体審査

審査官が商標の登録可否を審査します。拒絶理由が示された場合は意見書を作成し、取り得る選択肢をご説明します。

6

登録

登録証が発行されます。保護期間は出願日から10年で、10年ごとに更新できます。

商標の異議申立て

インドネシアは先願主義を採っているため、既存ブランドと同一または類似の商標が頻繁に公告されています。抵触する商標が公告された場合、公告日から2か月以内に異議を申し立てることができます。

抵触する商標に対する異議申立てを作成・提出するほか、お客様の出願に第三者から異議が申し立てられた場合には、その防御も行います。

Trademark opposition

押さえておきたいポイント

  • 異議申立期間は公告から2か月です。
  • 提出された異議申立ては、実体審査で必ず考慮されます。
  • 早い段階で異議を申し立てるほうが、後から取消訴訟を起こすよりもはるかに早く、費用も抑えられます。

商標の更新

商標登録の存続期間は10年で、更新しなければ効力を維持できません。単一の商標からポートフォリオ全体まで更新期限を管理し、余裕をもってお知らせします。

そのうえで、お客様に代わって知的財産総局に更新手数料を直接納付します。

Trademark renewal

ご依頼の流れ

  1. 費用の内訳をお送りします。
  2. 更新のご意向をご確認いただきます。
  3. 官庁手数料を納付し、納付証明を請求書とともにお送りします。
  4. 商標登録が更新されます。

商標ウォッチング(監視)

先願主義のもとでは、悪意の出願人も含め、先に出願した者が有利になります。定期的なウォッチングにより、対応が間に合ううちに抵触する出願を把握できます。

結果をお客様とともに検討し、2か月の異議申立期間内に異議を申し立てるなど、適切な対応策をご提案します。

Trademark monitoring

ご依頼の流れ

  1. 監視する商標をお知らせください。
  2. 毎回のウォッチングを5日以内に実施します。
  3. 結果をご報告します。
  4. 次に取るべき対応をご提案します。

商標のライセンスと譲渡

インドネシアの商標権者は、契約により、登録された商品・役務の全部または一部について、他者に商標の使用を許諾できます。

ライセンシーによる使用は商標権者による使用とみなされるため、不使用を理由とする取消しから登録を守ることにもつながります。

Trademark license

対応業務

  • ライセンス契約・譲渡契約の作成とレビュー
  • インドネシア知的財産総局へのライセンス・譲渡の登録

マドリッド協定議定書による指定

WIPOを通じてインドネシアを指定した場合でも、審査官から拒絶理由が示されたときには現地代理人が必要になります。当事務所は、マドリッド出願人の現地代理人を務めています。

国際登録は一つのまま、インドネシアに関する部分を当事務所が担当します。

対応業務

  • 審査官の拒絶理由への応答
  • 指定に対する異議申立てへの対応
  • インドネシアで保護が認められるまでの各段階でのご報告

紛争対応と法律意見

登録可能性、使用可否(FTO)、侵害について法律意見を提供します。話し合いで解決できない紛争では、行政機関および商事・民事・刑事の各裁判所で、商標案件の代理人を務めます。

1986年創業

AMROOS & Partnersとして設立

22,000+

これまでに手がけた商標出願

6つの団体に加盟

INTA、APAA、FICPI、AIPPI、AIPLA、ASEAN IPA

トップ100

Hukumonline インドネシア法律事務所ランキング(2025年)

よくあるご質問

はい、インドネシア国外の方は必要です。外国の出願人は、インドネシアで登録された知的財産コンサルタントを通じて出願しなければなりません。AMRはその代理人を務めています。

はい。1件の出願で複数の区分を指定できます。区分ごとに追加の費用がかかります。

出願日から10年間です。その後は10年ごとに、何度でも更新できます。

費用のお支払いを確認してから2営業日以内に、調査結果と当事務所の意見をお送りします。

直ちにお知らせし、取り得る選択肢をご説明します。異議に対して争うべき場合もあれば、商標を修正するほうが得策な場合もあります。

はい。登録商標を継続して3年間使用していない場合、取消しを請求され、取り消されるおそれがあります。

どのような場合でもお勧めします。調査の費用は、出願が拒絶された場合の損失よりはるかに小さく済みます。

お見積もりのご依頼

ご用件をお知らせください。担当者からメールでご連絡します。日本語・英語のどちらでもご記入いただけます(回答は英語でお送りします)。

直接ご相談になりたい場合は、WhatsApp +62 811 8822 252 またはメール amr@amr.co.id までご連絡ください。日本語・英語のどちらでもお問い合わせいただけます(回答は英語でお送りします)。